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平成27年4月1日改正 ホテルや病院、福祉施設に係る消防設備の設置基準

2015年06月05日

平成27年4月1日に消防法が改正されました。

大きく変更になったのは、
老人ホーム救護施設等の防火対象物におけるスプリンクラー設備
旅館やホテル、宿泊所における自動火災報知設備の設置基準についてです。

平成27年5月に川崎の簡易宿泊所において火災が発生し、死者は10人にも及びました。
今回の2棟では、消火器や火災警報設備は設置されていましたが、スプリンクラーや屋内消火栓は設置されていませんでした。
なおかつ、宿泊者の大半が60歳以上で速やかに逃げる事ができず、多数の被害者が出たものと予想されます。

また、平成25年2月に起こった長崎県のグループホームの火災などもあり、この10年で多数の死傷者が出た施設火災は、
グループホームや病院などの高齢者や体が不自由だったために逃げ遅れるなどして、被害が拡大したケースが多くあります。

現在、消防庁が自動火災報知設備や誘導灯の動作確認、各施設が作った消防計画の確認の強化を行っています。
スプリンクラー設備と自動火災報知設備、いずれも平成30年3月31日までの設置義務猶予期間内ではありますが、早急な対応が求められています。

消防法の改正について、詳しくはこちらからご確認ください。