介助がなければ避難できない方が入所する高齢者・障害者施設等
は建物の延べ面積にかかわらず、スプリンクラー設備の設置が必要となりました。
簡単にご説明すると・・・
改正前、スプリンクラーの設置が義務付けられていたのは、275㎡以上の以下の①~⑤でしたが、
①老人短期入所施設、有料老人ホーム等救護施設
②救護施設
③乳児院
④障害児入所施設
⑤障害者支援施設、短期入所施設、共同生活援助施設
改正後は、275㎡未満であっても、
①老人短期入所施設、有料老人ホーム等救護施設
③乳児院
については、どのような施設であってもスプリンクラー設備の設置が義務付けられました。
また、
② 救護施設
④ 障害児入所施設
⑤ 障害者支援施設、短期入所施設、共同生活援助施設
に関しても、避難の際に介助が必要な方(乳児又は幼児、特定の認定調査項目に該当する方)
が8割以上入所している場合には、スプリンクラー設備を設置する義務が付け加えられました。
既存の防火対象物へのスプリンクラー設置義務については、
平成30年3月31日まで経過措置(猶予期間)が設けられています。
必ず期間内に設置をしましょう。