平成28年4月1日改正 病院・診療所に係わる消防設備等の設置基準
2016年02月16日
平成28年4月1日に消防法が改正されます。
大きく変更になったのは、消防法施行令別表第1の6項イに該当する
病院や診療所における消防設備の設置基準についてです。
ひとことで病院や診療所といっても病床数や診療科目の内容によって
(1)~(4)に項目分けされており、それぞれの項目によって消防設備の設置基準が異なります。
今回対象とされる消防用設備は以下の通りです。
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備
・屋内消火栓設備
・消防機関へ通報する火災通報設備
・消火器
自動火災報知設備については平成30年3月31日までに設置、
スプリンクラー設備については平成37年6月30日までに設置、
屋内消火栓設備については平成37年6月30日までに設置
と設置義務猶予期間が設けられていますので、期間内に必ず設置するようにしましょう。