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飲食店・民泊・事務所などのオーナー様必見!消防点検は年何回?

2022年06月10日

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飲食店などの店舗や民泊を運営している場合や事務所を持っている場合など、物件の用途に合わせて消防設備を設置することはもちろん、その後の消防点検を行うことが消防法令で義務付けられています。

しかし、オーナー様やご自身で点検を行わなければいけないのかというと、そうではありません。

消防設備士や、消防設備点検資格者が在籍する消防設備業者や防災業者、ビルメンテナンス会社に依頼することで点検だけでなく、消防署への書類の作成から提出まで対応してくれます。

本記事では、点検と報告の頻度や点検の種類などを解説いたします。


消防点検をする頻度は?

「消防点検は何回やれば良いのか?」消防法令に詳しくないとよく知らないという場合が多いでしょう。

消防点検は、機器点検と総合点検という点検があり、機器点検は年に2回、総合点検は年1回と定められています。
これは消防設備の設置をされているどのような物件であっても変わりません。

合計年に3回ということになりますが、通常、1回目は機器点検のみ、2回目は機器点検と総合点検を合わせて実施することがほとんどなので、年に2回の点検でOKです。

点検を依頼する場合の費用については、料金一覧にて目安をご紹介しております。

機器点検と総合点検は何が違う?

では、機器点検と総合点検は何が違うのでしょうか?
1つずつご紹介いたします。

機器点検

年に2回行う機器点検では、以下の点検を行います。

・消火器、誘導灯の点検、
・避難器具の見た目の点検
・火災報知器を1台ずつ点検
・通報装置の確認や非常ベルのサイレンを鳴らし点検

総合点検

年に1回行う総合点検では、以下の点検を行います。

・消火栓ホースから放水ができるか実際に放水して確認
・火災報知機や誘導灯の配線の点検
・避難器具が使用できるか実際に降下して点検

先述の通り総合点検の際は機器点検も一緒に実施するので、この項目に加えて機器点検を実施します。

消防署への報告の義務

消防点検を実施したら報告するまでが義務です。
物件の用途により報告の回数が決まり、物件の用途は、消防法令で定められる防火対象物の区分により分けられています。

また、さらに防火対象物の区分の中には、通常よりも厳しい規制対象となっている特定防火対象物と、それ以外の非特定防火対象物に分けられています。

例えば、飲食店や民泊などの普段からその場所に在籍していない方が多い物件や、福祉施設や病院などの自力で避難することが難しい方が多い物件は特定防火対象物に指定されており、それ以外の事務所や工事などは、そこに在籍している方が多いため、非特定防火対象物となっていることが多いです。

消防署への報告の回数は、特定防火対象物に指定されている区分の用途で使用するとされる物件は、年に1回の報告義務があり、非特定防火対象物の場合は3年に1回の報告義務となっています。

開業予定のため、まだ区分がわからない場合などは、消防署が決定する事項になりますので、所轄の消防署へお問い合わせください。

物件の用途の区分や防火対象物に関しては過去の記事にてご紹介しております。

全国の消防設備設置から点検まで全て対応します!

いかがでしたでしょうか。
年に2回の消防点検、ついつい忘れがちですが、弊社では、1度点検を受けていただいた場合、次の点検月ごろにお声をかけさせていただいております。

点検は消防設備を設置した業者が実施するのが一番ですが、費用が相場よりも大幅に高かったり、そもそも点検の対応をしていない業者もございますので、そうもいかないことが多いのが現状です。

また、自社で設置していない設備は点検しないという消防設備業者もいらっしゃいますが、弊社ではそのような場合でも適正価格で点検をさせていただいております。

点検費用が高い、点検業者の見直しをしたいなどございましたら、相見積もりでも問題ございませんので、お気軽にご相談くださいませ。

資料がなくてもエリアによりますが無料で現地調査が可能です!

<消防設備は消防テックまで!>