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特定防火対象物とは?非特定防火対象物との違いを詳しく解説

2022年04月01日

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防火対象物については前回の記事で解説しましたが、防火対象物は特定防火対象物と非特定防火対象物の2種類に分類されています。

そのため、その違いについてはわからない方も多いでしょう。

今回は特定防火対象物と非特定防火対象物について、どのようなものが該当するのかについて解説いたします。

<お急ぎの方はお気軽にお問い合わせください>

特定防火対象物とは?

特定防火対象物とは簡単にご説明すると不特定多数の方が出入りする施設が該当します。
つまり、どのような人が使うかが決まっておらず多くの人が使う施設です。

防火対象物は、消防法の「令別表第1」という表でどのような施設が該当するかが分類されています。

特定防火対象物は「令別表第1」の項目のなかの一部で、項目番号で言うと、(1)〜(4)、(5)のイ、(6)、(9)のイ、(16)のイ、
(16の2)、(16の3)が該当します。

この項目が具体的にどの施設が該当するかについて項目ごとに解説します。

令別表第1(1)

令別表第1(1)には、劇場・映画館・演芸場または観覧場、公会堂または集会場が該当します。
大勢の不特定多数の方が集まる会場となる場所が該当している項目です。

令別表第1(2)

令別表第1(2)はキャバレー、カフェ、ナイトクラブ、遊技場、またはダンスクラブ、性風俗関連特殊営業を営む店舗、カラオケボックス・ネットカフェ・漫画喫茶等が該当しています。
夜間に不特定多数の方が出入りするお店等が該当する項目です。

令別表第1(3)

令別表第1(3)は待合、料理店、飲食店等が該当します。
主に飲食ができ、不特定多数が出入りするお店が該当する項目です。

令別表第1(4)

令別表第1(4)は百貨店・マーケット、その他物品販売業を営む店舗または展示場などが該当します。
ショッピングモールなどの不特定多数の人が出入りするお店が該当する項目です。

令別表第1(5)のイ

令別表第1(5)のイは旅館、ホテル、宿泊所等が該当します。
不特定多数の方が宿泊する施設が該当する項目です。

令別表第1(6)

令別表第1(6)は病院、診療所、助産所、自力避難困難者入所施設、その他の社会福祉施設、幼稚園または特別支援学校などが該当します。
不特定多数の方が出入りし、自力で避難ができない方が多い施設が該当する項目です。

令別表第1(9)のイ

令別表第1(9)のイは蒸気浴場、熱気浴場等(サウナ)が該当します。
不特定多数の方が利用する高温多湿のサウナ等の施設が該当します。

令別表第1(16)のイ

令別表第1(16)のイは複合用途防火対象物のうち、その一部が特定防火対象物の用途に供されているものが該当します。

複数の防火対象物に該当する施設が入るテナントビルなどの中に1つでも特定防火対象物に該当する施設が入ることで、令別表第1(16)のイの項目に該当するようになります。

令別表第1(16の2)

令別表第1(16の2)は地下街が該当する項目です。
地下街はショッピングモールの地下にある商業施設など、地下にある施設すべてが該当します。

令別表第1(16の3)

令別表第1(16の3)は準地下街が該当します。
準地下街は地下街と地下街をつなぐ地下にある通路を含めたもので、地下通路部分が公共の土地で、店舗部分が民有地であるものを指します。

非特定防火対象物とは?

非特定防火対象物とはある程度どのような方が利用するか決まっている施設が多く該当しています。

例えばマンションやアパートなど、複数の方が利用する場であっても主にその建物に住んでいる方が利用する方など、限定された方が利用するような施設は非特定防火対象物です。

また、小学校や中学校、お寺などは家事が起こる確率が低く、避難が困難な方が少ない場合は非特定防火対象物に分類されます。

消防テックでは防火対象物点検も対応いたします

いかがでしょうか。

 防火対象物という大きな分類の中に特定防火対象物と非特定防火対象物の分類があります。
 このどちらも防火対象物に該当するため、防火対象物点検は義務になっています。

ご自身の管理する建物がどこに分類されるのかを今一度確認し、防火対象物点検を忘れずに行いましょう。

建物の分類がわからない場合は、所轄の消防署へ確認してくださいね。
少しでも気になることなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。

<消防設備点検は消防テックまで!>