特定小規模施設用自動火災報知設備とは?点検も必要?価格も解説!
2022年01月06日
みなさまは特定小規模施設用自動火災報知設備について理解されていますでしょうか?
特定小規模施設用自動火災報知器設備は消防法において、
設置が義務付けられるホテルや老人ホームなどの社会福祉施設のなかで、
小規模な施設の場合に設置が求められます。
自動火災報知設備は火災時に熱や煙を感知し、
建物の中の人たちに火災の発生を知らせる設備のことを言いますが、
その中でも特定小規模専用の自動火災報知器設備の解説と点検の必要性、
気になる価格や相場観についても説明します!
そもそも特定小規模施設とは?
特定小規模とは、特定小規模施設のことであり、
延べ面積が300㎡未満の令別表第1(6)ロなどに分類される施設です。
簡単に例を挙げると、小さめのカラオケ、ホテルなどの宿泊施設、老人ホームなどの社会福祉施設、
病院などの医療施設のことです。
①防火対象物
・消防法施行令別表第1(以下、令別表第1)(2)項ニ(カラオケボックス等)
・令別表第1(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)、(6)項ロ(養護老人ホーム・救護施設・乳児院等)
・令別表第1(6)項イ(病院、診療所等)及び(6)項ハ(老人デイサービスセンター、厚生施設、保育所等)に
掲げる防火対象物のうち利用者を入居させ、又は宿泊させるもの
②令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物のうち、次の防火対象物の用途に供される部分が存するもの
・令別表第1(2)項ニ(カラオケボックス等)
・令別表第1(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)、(6)項ロ(養護老人ホーム・救護施設・乳児院等)
・令別表第1(6)項イ(病院、診療所等)及び(6)項ハ(老人デイサービスセンター、厚生施設、 保育所等)に
掲げる防火対象物のうち利用者を入居させ、又は宿泊させるもの
特定小規模施設用自動火災報知設備とは?
特定小規模施設用自動火災報知器設備は消防法において、
設置が義務付けられるホテルや老人ホームなどの社会福祉施設のなかで、
小規模な施設の場合に設置が求められます。
以前は、延べ面積が300㎡以上の施設から自動火災報知設備の設置が義務付けられていましたが、
法令の改正により、延べ面積に関係なく自動火災報知設備の設置が義務化されました。
その際、今まで自動火災報知設備をしていなかった延べ面積が300㎡未満の特定小規模施設は、
比較的簡単に設置可能な特定小規模用自動火災報知設備のみの設置でも良いことになりました。
特定小規模施設用自動火災報知設備の一部の無線式タイプのものであれば
消防設備士の資格がなくても簡易に設置できる機器ですが、
設置できる基準には他にも様々な条件がありますので、
専門業者にお問い合わせすると良いでしょう。
特定小規模施設用自動火災報知設備の点検は必要?
結論、特定小規模施設用自動火災報知設備は点検が必要です。
しかし、一部の無線型のものであれば自らの点検を行うことができます。
消防用設備は火災が起こった場合、必ずその機能を発揮できるように維持管理する必要があります。
消防法に基づいて消防設備は定期的に点検を行い、
その結果を消防長または消防署長に報告しなければいけません。
特定小規模施設用自動火災報知設備は、自らの点検を行うことは可能ですが、
より正確かつ迅速に点検を行い、いざという時に正常に稼働させるために、
専門家へ依頼することをオススメします!
特定小規模施設用自動火災報知設備の価格は?
特定小規模施設用自動火災報知設備の価格は結構お高いんでしょう?
そう気にされる方も多いのではないでしょうか。
気になる特定小規模施設用自動火災報知設備の価格ですが、
約4万円~となります。小規模施設用なのでそこまで高くはなさそうです。
特定小規模施設用自動火災報知設備の設置は消防テックまで!
いかがでしたでしょうか?
消防法で設置が義務付けられている消防設備の特定小規模施設用自動火災報知設備ですが、
設置基準や点検、価格について理解は深まったでしょうか?
特定小規模施設用自動火災報知設備の設置、点検は自分でも対応できることがありますが、
プロにお任せすることをオススメします!正確かつ迅速に設置・交換ができることでしょう!
自動火災放置設備の設置を検討中の方は、
事前に設置予定の場所の大きさがわかる図面と用途を業者に伝えることで、
適切な自動火災放置設備を提案してもらえると思います。
お急ぎで特定小規模施設用自動火災報知器をお求めの方は消防テックのお問い合わせまで!