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新卒ブログ更新しました!「300㎡未満のGHには特定小規模施設用自動火災報知設備の設置が可能です!」

2015年11月30日

こんにちは。創開発の小川です。

今年も残すところ1ヶ月余りとなり、日に日に寒さが増しています。
この時期は、空気が乾燥し始め体調を崩しやすい時期ですので、
体調管理には十分お気を付けください。

さて、消防テックは事業開始当初より、デイサービス・グループホーム等、
社会福祉支援施設の方から多くのお問い合わせをいただいております。

今回は、社会福祉支援施設に自動火災報知設備の設置を検討されているお客様には
押さえていただきたい【特定小規模施設用自動火災報知設備】についてお伝えします。

特定小規模施設用自動火災報知設備とは、
特定の用途に供する300㎡未満の施設において自動火災報知設備に代えて
用いることができる設備のことです。 

通常の自動火災報知設備と比べると、感知器の設置場所等が緩和されています。
さらに、一定の基準(すべて連動型感知器で警戒区域が1)を満たしていれば、
受信機の設置や配線工事が不要となるので
一般的な自動火災報知器より安価に設置することが出来ます。

特定小規模施設用自動火災報知設備の設置が可能な防火対象物は、
2項イ:カラオケボックス
5項イ:旅館、ホテル、宿泊所
6項イ:病院、診療所、助産所
6項ロ:老人短期入所施設、老人ホーム、知的障害児施設
6項ハ:老人デイサービスセンター、保育所、通所障害者福祉施設
16項イ:2項イ、6項ロの部分を含む複合用途防火対象物
などが挙げられます。(一部抜粋。6項イ・ハについては入居・宿泊が伴う施設に限る)

つぎに感知器の設置が義務付けられている場所ですが、
・居室(入所者及び関係者の活動に伴い火災発生の可能性が考えられる為)
・2㎡以上の収納室(まとまった量の可燃物が置かれている為)
・倉庫、機械室その他これらに類する室(一度火災が発生すると拡大する恐れがある為)
・階段及び傾斜路(行政により異なるため要確認)
であり、一般的な広さの押入や廊下、トイレの設置は免除されます。
なお、感知器は親機を含め最大16台の設置が可能です。

これら上記の条件に合う場合は、自動火災報知設備よりも安価で手軽な
特定小規模施設用自動火災報知設備の設置が可能になりますので
一度検討されてはいかがでしょうか?
消防テックはお客様に寄り添い、最適なプランをご提案させていただきます! 

特定小規模施設用自動火災報知設備の設置を検討されている
お客様がいらっしゃいましたらお気軽に消防テックまでお問い合わせください。

小川


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株式会社創開発 新卒ブログを更新しています!
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