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ブログ更新!「病院に火災通報装置を設置しました」

2016年09月12日

火災通報装置
先日、都内の病院で火災通報装置設備の新設工事を行いました。

火災通報装置とは、火災が発生した際に通報用のボタンを押す 又は 
自動火災報知設備が作動することにより自動的に消防署へ
119番通報されるという設備です。
通報の際には、建物の住所や施設名など、あらかじめ録音された音声が
自動的に消防署へ伝えられ、確実かつ速やかに火災発生現場が特定される
仕組みとなっています。通報メッセージを受信した消防機関から確認の
ための逆信の電話がかかってきますので、受話器を取って応答します。


設置基準は用途によって異なりますが、今回は消防テックで多数お問い合わせをいただく
6項の病院・診療所関係の設置基準を記載します。

   【 6項 火災通報装置設置基準 】
     《イ:病院、診療所、助産所等》       
   (1) 次のいずれにも該当し、特に防火安全対策が必要とされる病院(※1)
       ・診療科目名に特定診療科目(※2)を有する。
       ・療養病床または一般病床を有する。
   (2) 次のいずれにも該当し、特に防火安全対策が必要な有床診療所
       ・診療科目名に特定診療科目(※2)を有する。
       ・4人以上の患者を入院させるための施設を有する。
   (3) (1)及び(2)以外の病院、有床診療所、有床助産所     (1)~(3)延べ面積に関係なく設置が必要
   (4) 無床診療所及び無床助産所                               (4)500㎡以上に設置
    《ロ:自力避難困難者入所福祉施設等》                    延べ面積に関係なく設置が必要
  《ハ:老人デイサービスセンター、保育所等》                     500㎡以上に設置
    《ニ:幼稚園又は特別支援学校等》                          500㎡以上に設置

    ※1 火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適正に実施することができる体制
    (相当程度の患者の見守り体制)を有するものは除く。
    ※2 特定診療科目とは、内科、整形外科、リハビリテーション科などの、下記13診療科目以外の科目のこと。
      <13診療科目>
        産科・婦人科・産婦人科・眼科・耳鼻いんこう科・皮膚科・歯科・こう門外科・泌尿器科・小児科・
        乳腺外科・形成外科・美容外科(患者自ら、または、誘導により自力で避難することができると考えられる科目)

      尚、イ(1)、(2)に関しては自動火災報知設備の作動により連動して起動することが必要になります。

今回は上記のイにあたる病院に設置したため自動火災報知設備とも連動させました。
設置後の消防検査では実際に火災通報装置を使用して、消防へ119番通報を行います。
無事消防の方と付属の電話機で話をすることが確認でき、設置完了となりました。

病院へ設置する経過措置期限は平成31年3月31日です。お早めの設置をおすすめ致します。

火災等の災害時にはパニック状態になりやすく、
消防署へ通報しても伝えたい情報を正しく伝えられない状況になってしまう場合があります。
被害を最小限に抑えるためにも、火災通報装置を活用して速やかに火災発生を消防機関へ連絡しましょう。